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同種被害はピッキング被害の激増に伴い、平成10年頃から急増しています、典型的手口は、盗んだ通帳に届出印として押された印影をパソコンのスキャナーなどで複製して、窓口で引き出す方法です。印鑑は本人が大事に保管するもので、偽造も技術的に困難でしたから、裁判所も、銀行が届出印と払い戻しの際の印影を比べ、ある程度の注意をもって同じと判断すればチェックは十分として、無権限者への誤った払い戻しも許されるとしてきました。
しかしながら、今や印影の偽造が簡単にでき、通帳・印鑑もあっさり盗み出せる世の中となり、その前提が大きく覆りました。にもかかわらず、銀行は、この情勢下でも、従来の方法に終始し、漫然と無権限者を見過ごして被害者を増やしながら、自らの責任は否定し続けました。利息がほとんど付かない今、銀行に預ける意味は安全性にしかありません。
私も加入する預貯金過誤払被害対策弁護団では、これは銀行の怠慢であるとして、各銀行を集団的に訴え、運動を展開してきました。
事案によるものの銀行の責任を認める判決も出ています。預金は各人が将来のため、老後のために、と思い思いにこつこつ貯めた大事なお金です。諦めず相談にお越しください。
なお、偽造・盗難カード、通帳を用いた不正な機械払いに関しては、平成18年2月から新法(預金者保護法)が施行され、原則として補償が受けられるようになっています(金融機関が補償を免れるためには預金者側の重過失を立証しなければなりません)。この点もお気軽にお尋ねください。
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