 |
どのような金具をどれだけ使うかとか、換気扇を何個取り付けるかといったことを契約できちんと特定せず、ただ大雑把におまかせしますと頼んだ場合は、施工された内容どおりの契約が本当に成立したか疑わしいといえます。金額を明示し詳細のわかる見積書や契約書が作られていなければそもそも契約の不成立を主張し得る場合もあるでしょう。また一般に工事を依頼する人は耐震や湿気除去にとって効果のない過剰な工事に高額の費用をかける意思はないでしょうから、民法九五条の錯誤による契約の無効を主張できる場合もあるでしょう。業者が言葉巧みに不必要に過剰な工事をすすめている場合は、詐欺に当たるとして民法九六条により契約を取消すことができるでしょう。事業者が重要事項につき事実と異なることを告げた場台に消費者が契約を取消すことを認めた消費者契約法(四条) が適用になる場合もあるでしょう。いずれにしても契約の不成立や無効あるいは取消しが主張できる場合は代金の支払を拒否できます。その場合既に払ったものがあれば、その返還を請求できます。
|