(1)欠陥住宅
Q 私は、約半年前に念願のマイホーム(木造2階建)を建築し、代金残金の支払いと引き換えに建物の引渡しを受け住み始めました。ところが最近大雨が降り、その後和室の天井に雨もりがしているのを発見しました。私にはどのような請求ができますか。

A あなたと建築業者との契約は、請負といわれている契約です(民法632条)。あなたが業者から引渡しを受けた建物には、雨もりという重大な瑕疵(欠陥)があるということになりますから、あなたは業者に対して、一定期間内に雨もりの原因となっている箇所の修理を要求する事ができます(民法634条1項)。また、あなたが修理期間中に部屋を使用できなくなったり、余計な出費をせさるをえなくなったりすれば、その損害も業者に請求することができます(民法634条2項)。しかも、あなたは、その業者を信用できなかったり、業者がなかなか修理してくれないような場合には、他の業者に修理を依頼して、その費用を元の業者に請求することもできます(民法634条2項)。しかし、雨もりを含めて建物に欠陥がある場合でも、請負契約自体の解除をすることはできませんので注意が必要です(民法635条但書)。更に、注意を要することは、あなたがこれらの請求をするには、建物の引渡しを受けてから5年以内(ただし、契約書では1〜2年に短縮されている場合が多い)に行なう必要があるものとされていることです(民法638条1 項本文)。
弁護士 清水 洋二