 |
本当です。離婚した後の年金が大きく変わりました。年金制度は、国民年金からすべての国民に支給される基礎年金と、厚生年金や共済組合から上乗せされる報酬比例年金の2階建となっていますが、報酬比例年金に分割制度が導入されたからです。離婚した場合、妻は基礎年金だけ、夫は基礎年金と報酬比例年金の両方と妻に不利でしたが、妻も夫の報酬比例年金の半額まで受給できるように改善されました。具体的には次のとおりです。
(1)2007年4月1日以降の離婚から適用。
(2)受給資格者は会社員や公務員の専業主婦で、夫が自営業者や内縁関係は対象外。共働き夫婦(一時期共働きも含む)は双方の報酬比例年金の合計額の半分まで受給可能。夫が長期にわたり不明の場合でも家裁の決定で受給可能。
(3)夫婦間の分割合意書または家庭裁判所の決定書を社会保険事務所、共済組合に提出。
(4)離婚した日から2年以内に提出(2年経過後は受給資格なし)。
(5)妻は自分の受給開始年齢から死亡まで受給でき、離婚した夫が死亡しても受給可能。妻は再婚しても受給可能。
(6)年金は夫婦各自の口座に振込。
(7)分割しても基礎年金は影響を受けず、各自が自分の基礎年金を受給する。
この改革は「高齢期の生活を支える公的年金としてふさわしい給付水準を確保」するため、婚姻期間中に夫が負担した保険料は妻も負担したとみなしたものです。上限が半分ですので夫が同意すれば問題ありませんが、同意しなかった場合、家庭裁判所に申立をすれば婚姻期間の長短を見て決定されます。なお08年4 月1日以降は、合意や家庭裁判所の決定がなくても、妻は社会保険事務所に請求すれば半分の年金をもらえますが、分割の対象となるのが08年4月1日以降の婚姻期間に対応する年金だけですのでご注意ください。
|