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労働審判を活用しよう! 当事務所へご相談を!
2006年4月に労働審判制度がスタートしました。この間、個人の方が抱える多くの労働問題が労働審判制度によって簡易・迅速に解決されており、労働者、労働組合の皆さんからも好評を得ています。
労働審判制度は、労働者個人と会社(使用者)との個別労働関係民事紛争について、労働審判委員会(裁判官である労働審判官1名と労使の各労働審判員2名で構成)が事件を審理して、調停を促し、調停が成立しない場合には審判を行う手続きです。
労働審判が好評な理由
1. 原則3回の期日内(申立から概ね4か月以内)に手続きを終了させるという迅速性
2. 審判官(裁判官)のほかに労使関係の豊富な知識・経験を持ち現場を熟知した労働審判員が手続きに参加する専門性
3. 事前に準備をした書類の交換にとどまらず、その場の臨機応変な口頭のやりとりを通じて真相が明らかにしていくダイナミックさ
4.通常裁判(仮処分手続きや本裁判など)の判決では求められないものでも、当該事案に即した内容を定めることもできうる調停の柔軟性
などが好評を得ている理由のようです。
早い!使える!労働審判
最高裁行政局によれば、運用開始から3年半(2006年4月~2009年11月)で、全国で7564件の申立がされ、6861件が終了しています。審判に異議が出されれば、通常裁判に移行しますが、全件のうち約70%が調停で終了しており、審判に至ったものは約19%にとどまっています。平均審理期間は約2ヶ月半(74日)で、以下のとおり約61%が第2回期日までに終了しており、従来の通常裁判に比べても格段に早いといえます。
全国の労働審判既済事件の期日実施回数



