東京・有楽町の旬報法律事務所。20名超の弁護士が、解雇・退職、賃金・残業代等の労働事件の他、破産、相続・離婚等の事件、法律相談を扱い、労働審判も多く手がけます。

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弁護士費用

弁護士費用のご案内

弁護士に事件の解決を依頼する場合には、弁護士費用をお支払いいただくことになります。
印紙代、郵便切手代、交通費、コピー代等の実費については、別途ご負担いただきます。
弁護士費用には、原則として、着手金と報酬金があり、事件によっては、中間金をいただく場合もあります。
着手金は弁護士が事件を引き受けるに際して、報酬金は事件が解決した際に、それぞれお支払いいただくものであり、下記の目安のとおり、事件もしくは解決した内容の経済的な利益の額に基づいて計算いたします。以下に代表的な事件類型についての報酬算定基準を記していますので、御確認ください。
なお、個々の事件に関する具体的な弁護士費用につきましては、依頼される方の経済的な事情もふまえ、担当弁護士との委任契約の中で決められることになります。ご事情がある場合には、担当弁護士にご相談ください。


(1)労働審判事件

着手金

経済的な利益の額が300万円以下の場合

8%

300万円を超え、3000万円以下の場合

5%+9万円

3000万円を超え、3億円以下の場合

3%+69万円

3億円を超える場合

2%+369万円

報酬金

経済的な利益の額が300万円以下の場合

16%

300万円を超え、3000万円以下の場合

10%+18万円

3000万円を超え、3億円以下の場合

6%+138万円

3億円を超える場合

4%+738万円

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(解雇事件の場合)

・解雇事件の着手金は、経済的利益の額が算定困難なため、原則として以下のように算定します。

①賃金1か月分の80%(ただし、最低額は15万円)
②賃金が月50万円を超える場合には、40万円+αの範囲で担当弁護士と協議の上、決定


・報酬金は、上表の算定基準に準じます。


【具体例】
・残業代請求事件

200万円の残業代請求を行い、その結果、150万円の支払いを受けることにより解決した場合


(着手金)
200万円×8%+消費税5%=16万8000円
(報酬金)
150万円×16%+消費税5%=25万2000円


・解雇事件

賃金月30万円の者が解雇無効を主張し、その結果、180万円の解決金の支払いを受けることにより解決した場合

(着手金)
30万円×80%+消費税5%=25万2000円
(報酬金)
180万円×16%+消費税5%=30万2400円


(2)調停・交渉事件

着手金・報酬金について、(1)の算定基準に準じます。
ただし、事案によっては(1)の算定基準の3分の2まで減額の協議に応じさせていただきます。

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