旬報法律事務所

過労死・過労自殺は専門の弁護士に相談を

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POINT1

過労死・過労自殺とは?

過労死とは、仕事による過労・ストレス(業務による精神的負荷)が原因の一つとなって、脳心臓疾患(脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、心停止など)にかかり死亡してしまうことを言います。
簡単に言えば、仕事が原因となって、脳や心臓に負担がかかり、脳や心臓の病気を発症し死亡してしまったものです。

また過労自殺(自死)とは、仕事による強いストレスによって、精神障害(うつ病、適応障害、急性ストレス反応など)を発病して自殺(自死)してしまうことをいいます。
最近では、自殺(自死)にまで至らなくても、仕事による過労・ストレスによる精神障害も増えています。

最近は、脳・心臓疾患の労災認定数は減少していますが、他方精神障害が労災と認定された件数は、増加傾向にあります。

POINT2

どんな請求ができるの?

過労死・過労自殺(自死)やそこまでには至らなくとも精神障害を発症した事案の場合、ご本人やご遺族は、(1)労働基準監督署に対する労災保険の申請(労災申請)と(2)会社に対する民事損害賠償の請求を行うことができます。

(1)労災申請が認められるためには、簡単にいえばその労災が業務上の災害と認められること、つまり(A)(死亡・自殺(自死)の原因として)労災補償の対象となる病気を発症したこと、(B)業務遂行性を前提とした業務起因性=当該病気の発症が業務(仕事)を原因としていること、が必要となります。

(2)民事損害賠償請求が認められるためには、さらに、(A)会社の安全配慮義務(=労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務)違反の責任(民法415条)か、(B)不法行為責任(民法709条、715条、717条)が認められることが必要です。

労災保険には、慰謝料は含まれず、休業損害も収入の6割にとどまるなど発生した損害のすべてがカバーされてはいません。このため、一般には、労災申請だけでなく、会社に対する民事損害賠償の請求を行う事案が多いです(ただし、労災保険から給付された金額については差し引くこととなります)。
いずれの請求を行うか、どの順序で行うか等については専門的な判断が必要となりますので、弁護士までご相談ください。

POINT3

弁護士に依頼した方がいいの?

  1. 医学的な証明

    過労死や過労自殺(自死)は突然起こることが多いため、脳・心臓疾患や精神障害になったこと(発症)自体が明らかでない場合もあります。素因や既往症(以前から高血圧であったり心臓に持病があるなど)があって、仕事が原因であることの立証が簡単でない事案もあります。
    自殺(自死)などの事案で、それまで精神科や心療内科にかかっていなかった場合などには、精神障害を発症していたかどうか自体が問題になる場合も少なくありません。
    診断書やカルテを精査して時には医師の意見を聴取するなどして、適切な医学的証明を行うことが必要です。
  2. 労働実態の解明

    労災認定の基準を満たすと言えるためには、労働者の働いていた具体的な状況(業務内容や労働時間など)、その心理的負荷の大きさ、発症との因果関係などについて、関係者からの事情聴取や証拠保全手続なども行いながらできるだけ多くの資料を集め、また、それらを分かりやすく整理して立証することが必要です。
  3. 専門家による主張・立証

    たとえば、精神障害については、労災と認定されるための条件である「業務による強い心理的負荷が認められること」について「業務による心理的負荷評価表」により総合評価することになります。しかし、上記のとおり、これに当たる事実があるかどうかを多くの証拠を集め、その中から探し出し、どの事実がそれに当たるかを吟味・整理して主張・立証しなければなりません。当事務所の弁護士であれば、これまでの経験やノウハウをいかしてこれらの主張・立証を行うことができます。
  4. 民事損害賠償請求でも

    こうしたことは、会社(使用者)に対する民事損害賠償請求でも同じです。民事損害賠償請求では、さらに会社(使用者)の責任(故意・過失)についても、基本的に労働者側で主張立証することが必要になります。事故発生からあまり時間の経っていない段階から、たくさんの資料を収集して、実態を解明して、十分な主張立証を行っておくことが重要です。

確実に労災認定を勝取ったり会社に民事損害賠償をさせたりするには、こうした事案についての基準や指針などの知識だけでなく、証拠集めも含めて経験やノウハウのある弁護士に依頼した方がいいでしょう。

POINT4

旬報法律事務所の取り組み実績

旬報法律事務所では、1954年の創立以来、多くの労働事件・労災事件に取り組んできました。過労死が社会的に注目されるようになった当初から、過労死事案の労災申請や会社に対する民事損害賠償請求事件に取り組んできました。代表的なものには以下のものがあります。

ここ最近の実績としては以下のものがあります。

現在も、過労死や過労自殺(自死)事案、精神障害事案に積極的に取り組み、成果を挙げています。また、過労死弁護団や日本労働弁護団に加入して最新の状況を把握するなど、ご相談者・ご依頼者のお役に立てるよう日々研鑽を積んでいます。

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解決事例

相談【20代・男性】長時間労働によって心筋梗塞を発症しお亡くなりになりました。
結果労働基準監督署に労災申請し、労災認定を得ました。 会社との交渉により、解決金支払、再発防止等を内容とする和解が成立しました。
相談【30代・女性】長時間労働により、突然死されました。
結果労働基準監督署に労災申請し、労災認定を得ました。 損害賠償を請求する調停を申し立て、解決金支払等を内容とする和解が成立しました。
相談【40代・男性】長時間労働によりクモ膜下出血を発症し、重い後遺障害が残りました。
結果労働基準監督署に労災申請し、労災と認定されました。 会社と交渉し、解決金支払、再発防止等を内容とする和解が成立しました。
相談【30代・男性】長時間労働により、精神障害を発症し、自死されました。
結果労働基準監督署に労災申請し、労災と認定。 損害賠償請求訴訟を提起して、損害賠償の支払を命じる判決を得ました。

費用について

弁護士費用の種類

弁護士に事件を依頼する場合には、費用が必要となります。
一般的に、弁護士の費用には、以下のものがあります。

1.着手金
事件に着手する際にいただく費用で、事件処理のための手数料としての性格を もつものですので成果が得られなかった場合にもお返ししない費用です。
2.報酬金
事件終了後に得られた成果に応じて頂く費用です。
3.実費
印紙代、郵便切手代、交通費、コピー代、証拠保全の際の技術者への支払費用等事件処理に費やした費用です。

弁護士費用の算定の基準

弁護士費用は、原則として、以下の目安のとおり、事件の解決によって得られる経済的利益を基準として算定します(別途消費税がかかります)。
しかしながら、過労死・過労自殺(自死)や労災事故の場合、事案の性質上、経済的に苦境に立たれている方が少なくありません。個々の事件についての具体的な弁護士費用につきましては、依頼される方の経済的なご事情もふまえて、担当弁護士との委任契約の中で決められることになります。ご事情がある場合には、担当弁護士にご相談ください。

着手金
経済的な利益の額が300万円以下の場合 8%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
報酬金
経済的な利益の額が300万円以下の場合 16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

一緒に解決を目指す弁護士の紹介

蟹江 鬼太郎

弁護士蟹江 鬼太郎

【プロフィール】

  • 2007年弁護士登録
  • 埼玉県立浦和高校
  • 早稲田大学法学部(島田陽一ゼミ)出身

労働者側で労働事件を担当したいと思い、弁護士を志しました。ふいに直面してしまったトラブルの際に、困っている方の力になれるように日々努力をしていきます。

実績・所属など

実績

佐々木 亮

弁護士佐々木 亮

【プロフィール】

  • 東京都立大学法学部法律学科卒
  • 司法修習第56期
  • 2003年弁護士登録
  • 東京弁護士会所属

トラブルに直面した方に適切な方針を示し、その方が適確な選択ができるよう、力になれればと思います。

実績・所属など

役職

Yahoo!ニュース「弁護士佐々木亮の労働ニュース-その先を読み解く―」
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/

小野山 静

弁護士小野山 静

【プロフィール】

  • 2013年弁護士登録
  • 国際基督教大学教養学部社会科学科卒業
  • 東京大学大学院総合文化研究科修了
  • 早稲田大学大学院法務研究科修了

大学院において女性労働者の歴史を研究し女性の人権を意識したことをきっかけに、女性や労働者の力になれる弁護士を志すようになりました。
気になることがありましたらご相談いただければと思います。みなさまにご相談いただけて初めて弁護士は意味ある存在になります。

実績・所属など

所属

鈴木 悠太

弁護士鈴木 悠太

【プロフィール】

  • 2016年弁護士登録
  • 一橋大学経済学部
  • 同大学院法学研究科出身

人の人生に寄り添うような仕事がしたいと思い弁護士を志しました。

実績・所属など

所属

ご相談の流れ

ご相談をお受けする弁護士の指名はできませんが、
所属弁護士は皆、お客様に最適な
アドバイスが出来ると自負しております。

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