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| 弁護士 新村 響子 |
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| 「原告らが、都教委に対し、卒業式等において、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務のないことを確認する。」 「都教委は、原告らに対し、本件通達に基づく校長の職務命令に基づき、卒業式等において国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由としていかなる処分もしてはならない。」 |
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2006年9月21日、東京地方裁判所は、都立高校の教職員らが原告となって、東京都と東京都教育委員会(都教委)を被告として、卒業式等における国歌斉唱義務不存在確認等と損害賠償を求めた裁判で、原告らの訴えを全面的に認める画期的な判決を言い渡しました。 みなさんは、3年前の2003年10月23日に、都教委が出した通達をご存知でしょうか? 日の丸に向かって起立して君が代を歌うことを強制されることは、自分たちが持つ日の丸君が代に対する思いを否定されることであり、思想良心の侵害だ。それだけでなく、学校にこのような強制をもちこむことは教育の自由の侵害であり、自分たちだけでなく、生徒たちの思想良心の侵害にもつながってしまう。 判決は、日の丸君が代が軍国主義に利用されたという過去の歴史的事実や国民の間でも未だそのとらえかたに違いがあることをふまえると、国旗に向かって起立したくない、国歌を斉唱したくない、国歌を伴奏したくないという思想、良心をもつ教職員にこれらの行為を命じることは、思想良心の自由を侵害するものであり、都教委の出した通達とそれに基づく職務命令は、憲法19条に違反すると判示しました。 そして、 今回の判決は、憲法で保障された思想・良心の自由を正面から認めたもので、わが国の憲法訴訟上、極めて重要かつ画期的なものとなりました。 都教委は、この判決を受け入れて控訴を断念するとともに、10.23通達を撤回し、いままでに行ってきた処分を取り消すべきです。 【ご参考】 |
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