弁護士 新村 響子

「原告らが、都教委に対し、卒業式等において、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務のないことを確認する。」
「都教委は、原告らに対し、本件通達に基づく校長の職務命令に基づき、卒業式等において国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由としていかなる処分もしてはならない。」


裁判長が読み上げた瞬間、法廷は、一瞬静まり返った。
歓声と拍手と涙。
この画期的判決の瞬間を、私は一生忘れないと思う。
***

 2006年9月21日、東京地方裁判所は、都立高校の教職員らが原告となって、東京都と東京都教育委員会(都教委)を被告として、卒業式等における国歌斉唱義務不存在確認等と損害賠償を求めた裁判で、原告らの訴えを全面的に認める画期的な判決を言い渡しました。

 みなさんは、3年前の2003年10月23日に、都教委が出した通達をご存知でしょうか?
 通達は、都立高校の教職員に対して、卒業式などにおいて「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」ことを命じるものでした。
 この通達によって、教職員らは、ひとりひとり、「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」ことを命じる職務命令を受けました。そして、卒業式などの会場では、座席が指定され、起立しているかどうかの確認をされ、従わない場合には、懲戒処分をされたのです。
 この通達では、国旗は壇上正面に掲げなければならないとされたため、在校生と卒業生が向かいあって座る対面式や壇を使わないフロア形式の卒業式は、事実上できなくなってしまいました。都立高校それぞれのもつ、伝統的で自由な卒業式が行えなくなってしまったのです。
 この通達に従わず、懲戒処分を受けた教職員は、延べ300人を超えます。

 日の丸に向かって起立して君が代を歌うことを強制されることは、自分たちが持つ日の丸君が代に対する思いを否定されることであり、思想良心の侵害だ。それだけでなく、学校にこのような強制をもちこむことは教育の自由の侵害であり、自分たちだけでなく、生徒たちの思想良心の侵害にもつながってしまう。
 原告である教職員らは、こんな思いから、本件裁判を起こし、卒業式などにおいて国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務等がないことの確認を求めたのです。

 判決は、日の丸君が代が軍国主義に利用されたという過去の歴史的事実や国民の間でも未だそのとらえかたに違いがあることをふまえると、国旗に向かって起立したくない、国歌を斉唱したくない、国歌を伴奏したくないという思想、良心をもつ教職員にこれらの行為を命じることは、思想良心の自由を侵害するものであり、都教委の出した通達とそれに基づく職務命令は、憲法19条に違反すると判示しました。
 また、判決は、この通達とその後の都教委の校長らに対する指導は、教育の自主性を侵害するうえ、教職員に対し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しいなどとして、教育基本法10条に定める「不当な支配」にあたるものとして違法であると判示しました。

 そして、
1 原告らに卒業式等における国歌斉唱の際に、起立・斉唱・ピアノ伴奏の義務がないことを確認する
2 原告らが起立・斉唱・ピアノ伴奏をしないことを理由にいかなる処分もしてはならない
3 この10.23通達によって原告らが被った精神的損害に対する慰謝料の支払いを命じる
という極めて画期的な判決を言い渡したのです。

 

 今回の判決は、憲法で保障された思想・良心の自由を正面から認めたもので、わが国の憲法訴訟上、極めて重要かつ画期的なものとなりました。
 安倍新総裁が「教育改革」を公約としているように、今まさに教育基本法の改正論議が高まっています。そのような中で、今回の判決は、憲法に保障された教育の自由を支える教育基本法の理念をふまえて、行政権力による教育への不当・不要な介入を厳しく戒めたものです。
 教育基本法は今も死んでいません。学校現場における自由を守る最後の砦として今も機能している、そのことが明らかになった判決だと思います。
 教育基本法の改正は本当に必要なのか。この判決を機に、改めて慎重な議論がなされることを期待しています。

 都教委は、この判決を受け入れて控訴を断念するとともに、10.23通達を撤回し、いままでに行ってきた処分を取り消すべきです。
 私も代理人弁護士として、これからも、この問題の解決に向けて全力で取り組んでいきたいと思います。この文章を読んで頂いている皆様のご理解とご支援を、あらためてお願い致します。

【ご参考】
予防訴訟をすすめる会↓
http://homepage3.nifty.com/yobousoshou/