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消費者取引をめぐるトラブルや被害が年々増加しています。全国の消費生活センターには、年間約110万件もの苦情相談が寄せられています。 ◇「アンケートに協力すれば抽選で旅行や飲食の割引サービスが受けられる。当社で詳しい話を聞きませんか」と言われて出向いたら、「今なら著名な画家の絵画を安く購入できる」と執拗に勧誘され50万円もする絵画を買わされてしまった。(アポイント商法) ◇「パソコンと教材(CD-ROM)を購入して自習し、当社のスキルチェックに合格すれば、高収入の在宅ワークを提供します。スキルチェックは簡単で誰でも合格できます」と言われて、70万円もする教材等をクレジットカードで購入したが、テストに合格できず仕事の提供もない。(内職商法) ◇注文もしていないのに写真集が送られてきた。興味がなかったので20日くらい放置したのち捨ててしまったら、「1週間以内に返品されない場合には購入したものとみなします」と書いてあったはずだとして代金を請求された。(送りつけ商法−ネガティブオプション) 最近では、こんな巧妙かつ悪質な商法が増えています。みなさんのまわりでも、こうした悪質商法にひっかかってしまった人がいるのではないでしょうか。 また、近年、インターネット通販で、買うつもりはないのに操作しているうちに購入クリックをしてしまった、とか、買った衣類のサイズが合わなかったが返品できるか、などの相談やトラブルも急増しています。 悪質・インチキ商法や通販をめぐるトラブル等から消費者を保護するために特定商品取引法や消費者契約法などの消費者法が定められています。今回の旬報セミナーでは、ますます巧妙さを増すインチキ商法などから消費者を守り、その被害を救済する法律等について解説したいと存じます。実例・判例・ケーススタディもふんだんに盛り込む予定です。 是非ともご参加ください。インチキ商法を寄せ付けないよう消費者法で理論武装していただければ幸いです。
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