いよいよ今年4月1日から、全国の地方裁判所(本庁)において、「労働審判制度」がスタートしました。
労働審判制度は、バブル経済が終焉して以降、90年代から現在まで一貫して増え続けている労働者個人と会社(使用者)との労働紛争すなわち「個別労働関係民事紛争」のみを扱い、簡易迅速に解決するために特別に立法された全く新しい司法制度です。
実際に4月開始1ヶ月で、全国の地裁に申し立てられた労働審判事件の件数は93件あり、全国50の地裁のうちで31の地裁で申立がありました。早くも労働審判手続による解決事例があり、名古屋地裁では、梱包会社勤務の女性労働者が解雇された事件の労働審判の第1回期日で、会社が解雇を撤回し職場復帰するという調停が成立しました。このような解決事例がどんどん出てくれば、もっともっと利用されるようになると思われます。
労働審判制度の特徴は、職業裁判官出身の審判官1名と労使双方の団体から推薦任命された審判員2名が労働審判委員会を構成し、わずか3回の期日で事件を審理し調停を試みながら審判をなすという簡易・迅速・柔軟な制度であり、労働事件の迅速な解決を図る切り札となる司法制度といえます。日本国民の財産として、多くの働く市民・労働者の皆さんが気軽に利用できるような制度にしていかなければなりません。
労働審判制度の解説と利用の仕方を本にしました。この本がその手助けになれば幸いです。
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| 著 者 |
弁護士 鴨田哲郎 |
| (共著) |
君和田 伸仁 |
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棗 一郎
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(出版 日本法令) |
| 定 価 |
2,200円(税抜) |
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