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2008年 夏季号 〈VOL.45〉 |
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■今、何かが変わりつつある |
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最近少しばかり世相の変化を感ずる。"市場経済万能""規制緩和"のかけ声がやや弱まり、むしろ派遣・請負労働者の正社員化、名ばかり管理職への残業代支給などが叫ばれている。市井では後期高齢者医療制度への不満・告発の声が広がっている。世論調査では憲法九条を変えるべきではないとする意見が徐々に増えつつある。自公政権への支持率は落ちる一方である。去る5月4〜6日に幕張メッセで開かれた九条世界会議は、予想をはるかに超える一万数千名の参加者が殺到し、約三千名が会場に入りきれないというハプニングが起きるほどだった。ちょうど名古屋高裁で自衛隊のイラク派兵を違憲とする判断が出された直後でもあり、会場内は熱気と感動に包まれていた。専ら憲法九条の問題をテーマとした初めての国際的な大集会が成功裏に開かれた意義は大きい。何かが変わりつつある。だがこれらの動きを政治の転換にまで結実させるかどうかは私たち自身の力にかかっている。 |
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| 大熊 政一 | |||||
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■「名ばかり管理職」問題で起きた「波」を止めてはならない |
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| 2008年1月28日東京地裁は、日本マクドナルドの店長について労基法41条2号にいう「管理監督者」にあたらないと断じ、過去分の残業代の支払を命じた。判決を受けて大きな波が生じた。 判決直後の記者会見会場は報道陣であふれんばかり。10日経たぬうちのセブンイレブン・ジャパンの発表など、「店長」を抱える他社は競うように「是正」措置を講じた。紳士服「コナカ」の現役店長など労働者側も続々と立ち上がった。反響は国会にも及ぶ。福田総理、舛添厚労大臣はこの問題に厳正に対処すると答弁、4月1日、全国の労働局に管理監督者の範囲の適正化の徹底を求める通達を発布、早々の動きを見せた。 こうした中、当のマクドナルドは将来的に店長の「管理監督者」扱いをやめるが、訴訟は別問題、控訴も取り下げないとし、「新制度へ移行しても店長の年収は変わらない」と言い切った。店長らに12億円拠出した「洋服の青山」などと対照的で、同社の気質を物語る。 判決当日、Tさんの裁判中に突然死した店長の件を受け、「もっと早くこういう判決が出ていれば」と声を詰まらせたTさんの声は全く届いていない。残業代の支払や、トータル額は変えず給与体系を形式的にいじるだけでお茶を濁し、本丸である長時間過密労働を是正しない使用者にも、「人間らしく働きたい」とのTさんの声は届いていない。現在、控訴審係属中であるが、未だ店長分野にとどまり、しかも表面的な是正にとどまる「名ばかり管理職」問題を「名ばかり」の問題に終わらせたくはない。 |
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| 圷 由美子 | |||||
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■「改正パート労働法」が施行されました |
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| パート労働者は今や企業社会で欠かせない重要な労働力です。それにも関わらず、正社員との格差が大きいことから、待遇改善のため、今年4月、「パート労働法」が改正されました。 この法律の「パート労働者」は、「1週間の所定労働時間が、同一の事務所に雇用される正社員の労働時間に比べて短い労働者」です。正社員と同じ時間働く、いわゆる「フルタイムパート」はこれには入りませんが、この法律の趣旨を踏まえて待遇されることが望ましいとされています。 まず、雇入れの際、昇給・退職金・賞与の有無等、一定の労働条件を文書で明示化することが義務づけられました。また、職務内容・責任や人事異動の有無・範囲、契約期間について正社員と同視すべき労働者につき、正社員との差別的取り扱いを禁止しました。それ以外のパート労働者についても、賃金決定の際には正社員との均衡を図って決定すること、職業訓練も正社員との均衡を図って行うこと、福利厚生施設を利用させること等が努力義務とされました。さらに、パート労働者から正社員へ転換する措置を設けることも求められています。 改正法はまだまだ不十分ですが、これを機に「パートは差別されて当たり前」という考えを取り払い、すべての人が一人の労働者としての人格を尊重されつつ働ける環境を整えることが求められます。 |
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| 雪竹 奈緒 | |||||
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■来年5月から始まる裁判員制度 |
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| 私は、現在この日本で、多くの誤判の悲劇があると考えています。 裁判官は、判決内容や処理件数で人事評価されます。「答案」を採点するのは最高裁事務総局です。審理に時間がかかり、権力を批判する無罪判決は点数が下がります。刑事の裁判官は、大げさにいうと法廷内では「小さな王様」です。自分が裁かれる側に立つかもしれないと想像出来ません。事件を多く扱いすぎて、人の一生がかかっていることに麻痺して鈍感となります。 これに対し、素人はその判断により誰からも「査定」されません。「自分が被告人席に立たされるかもしれない」と想像出来ます。そして、たったひとつの事件に対し使命感を持つことでしょう。「疑わしきは被告人の利益に」の原則に忠実なのは、素人だと思います。冤罪・誤判の防止のため、裁判員に選ばれるみなさんに期待します。 しかし裁判員制度には、制度設計上たくさんの欠陥があります。 否認事件は一割ぐらいで、死刑、無期など重たい事件の量刑を決めることが、多くの裁判員の仕事となります。裁判員は評議の秘密を漏らすことを終生、刑罰で禁じられます。公判前整理手続(裁判員は参加しない)を行った裁判官がそのまま公判を担えば、裁判員との情報格差がありすぎて、裁判員が十分に意見を反映できないおそれがあります。「裁判員に過度の負担をかけられない」ことを理由に、裁判の迅速化のみが追い求められ、被告人の防御権の保障が不十分になるおそれがあります。検察官による証拠開示もじつに不十分です。 こうした欠陥はおもに、裁判官、検察官がその権力を保持しつづけようとした結果です。 私は、制度の改善を求めつづけながら、それでも裁判員制度の実施により、刑事裁判に対する市民的な関心が大きく高まり、冤罪・誤判を防止するための諸方策が、実施されていくことを期待します。 |
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| 今村 核 | |||||
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■まともな高年齢者雇用は実現されているか? |
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| 年金支給開始年齢が65歳まで繰り延べられたことから、それまでの収入をどう確保するかは大変な問題である。これに関して06年4月1日から施行されている改正高年齢者雇用安定法では、事業主は65歳までの安定雇用を確保するため@定年引上げ、A継続雇用(定年退職・再雇用)制度の導入、B定年廃止のいずれかの措置を講ずることが義務づけられた。「年金支給開始までは自分で働いて稼げ」というわけだ。まさに国の責任放棄だが、これで誰もが年金支給開始まで生活できるだけの収入を得られるのならまだわかる。しかし、殆どの会社が導入している再雇用制度は、実は安定した雇用確保にはほど遠い代物だ。例えば再雇用後の給料は最低賃金以上ならOKなので安い給料での再雇用も許される。また再雇用の選別基準にも制限はないので、希望者全員が必ず再雇用される保障もない。再改正が急務だ。 NTT東日本を定年退職した10人が、本社に再雇用制度がないのは違法だとして東京地裁に提訴した。NTTは、50歳で本社を辞め子会社に転籍すれば子会社には再雇用制度があるから、本社に再雇用制度がなくても違法でないと主張しているが、子会社に移ったら最大30%も給料を切り下げられるし、子会社で再雇用されても時給はわずか875円。これでは、生活できるレベルの高年齢者雇用を確保したとは言えないだろう。ご支援をお願いしたい。 |
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| 山内 一浩 | |||||
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■イラク派兵違憲判決に思う─司法部は健在か─ |
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| 4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部は、自衛隊のイラク派兵の差止等請求控訴事件で「本件控訴をいずれも棄却する」旨の判決を言渡した。そして、この判決は確定した。 判決は、「事実及び理由」のなかで、「当裁判所の判断」として、(1)、平成15年3月20日国連決議がないままアメリカ軍や英国軍を中心とする有志連合軍によって「イラク攻撃及びイラク占領」が開始されてから今日まで、イラク各地で展開されている多国籍軍の軍事行動(「掃討作戦」)、「武装勢力」の活動、「宗教対立」による武力抗争等により、イラク人だけでなくイラク駐留多国籍軍兵士が被っている死亡・負傷等の惨状と、多国籍軍との密接な連携の下で、航空自衛隊が行っている空輸活動の現状を、克明に、誰にも判り易い平易な言葉で、冷静かつ緻密に、事実認定をした後、(2)、憲法9条と自衛隊の海外派兵・イラク特措法・航空、陸上自衛隊のイラク派兵・航空自衛隊の空輸等に関して日本政府がしてきた国会答弁等を子細に検討した上、「現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」と明確なる判断を示し、さらに、「憲法前文の「平和的生存権」は、全ての基本的人権の基礎にあって、裁判所に対してその保護・救済を求め法的救済措置の発動を請求し得る」と断じた。 思えば、砂川伊達判決から49年、長沼ナイキ福島判決から35年振りの「画期的判決」で、「海外派兵恒久法」の制定が日程化し、「日本国憲法9条」が今や地球のあちこちで「戦争を無くす人類の宝」として叫ばれている今日、原告団・弁護団の労苦を讃え、3人の裁判官の勇気に敬意を表したい。 |
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| 仲田 晋 | |||||
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■労働と貧困〜日弁連人権擁護大会 |
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| 今年の10月2日から3日にかけて富山市で開催される日弁連主催の第51回人権擁護大会において、「労働と貧困 拡大するワーキングプア 人間らしく働き生活する権利の確立を目指して」というテーマでシンポジウムを行います。 一昨年の第49回釧路大会では「現在日本の貧困と生存権保障」をテーマにシンポジウムが開催されましたが、その成果も踏まえ、わが国の貧困・格差根絶に向け、さらに踏み込むものです。弁護士会の重要な責務は国民の基本的人権を擁護することにありますから、毎年開催される人権擁護大会というのは、日弁連にとって最大のイベントといえます。現代日本でワーキング・プア(働いても生活するために十分な賃金収入が得られない労働者層)が急増している現状を踏まえ、その背景と要因を探り、憲法の保障する個人の尊厳・幸福追求権(13条)、法の下の平等(14条)、生存権(25条)、勤労の権利(27条)、労働基本権(28条)を擁護する観点から、ワーキング・プアと失業者、生活保護者などを救済する雇用・社会保障のネットワークを構築するために、労働法制及び社会保障制度のより良い仕組みについて提言します。 世界の先進諸国の中で、米国と並んで「貧困大国」になってしまった日本の現状を放置しておいて良いはずがありません。人権擁護大会は誰でも参加できるイベントですので、多くの市民・労働者の皆さんが参加されてこの問題を一緒に考えていただきたいと思います。 |
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| 棗 一郎 | |||||
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■現代版「うば捨て山」〜後期高齢者医療制度は廃止しかない!! |
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| 本年4月、75歳以上の人たちだけの医療保険である後期高齢者医療制度がスタートしました。今まで加入していた健康保険とは関係なく、75歳以上の全員がこの制度に加入しなければなりません。これまで扶養家族として保険料負担のなかった人も4月から保険料を負担しなければなりません。政府は保険料を確実に取り立てるため「年金天引き」方式を導入しました。ただでさえ少ない年金から保険料を引かれれば生活できないことを悲観して、老夫婦が心中という痛ましい事件もおきています。 なぜ、75歳以上だけの保険制度が必要なのでしょうか。それはズバリ、高齢者にかかる医療費を抑制するためです。政府は、後期高齢者の特性にあった医療を目指すとしていますが、真の狙いは、長期入院や延命治療等を「無駄なもの」として抑制することにあります。もし医療費が増大したら保険料は自動的に値上げされることになっています。「できるだけ治療を受けさせない」「治療を受けたければ自分たちで金を払え」という制度であることはミエミエです。政府は、医療費のみならず社会保障費全体の伸びを毎年2200億円抑制する方針です。他方で、在日米軍のための「思いやり予算」には毎年2000億円以上を出し続けています。軍事費や無駄な公共事業費を削れば医療・年金・介護などの社会保障を今よりもっと充実させることが十分可能です。 今国会に後期高齢者医療制度の廃止法案が野党4党から提出されました。高齢者に「早く死ね」というに等しい医療制度は廃止しかありません。今求められているのは、みんなが安心して生きられる社会保障の全体的な充実強化です。 |
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| 今村 幸次郎 | |||||
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法律相談〜非正社員と社会保険〜 |
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Q. 私は、半年ほど前から、契約社員として×商事(従業員10名)で、月曜から金曜に、1日7時間勤務しています。この前、人事部長に「私は社会保険に入れないんですか?」と聞いたら、「うちでは正社員以外は入れないことになってるんですよ。」と言われました。これって違法ではありませんか? A. ◆非正社員でも社会保険に加入できます 非正社員でも、概ね1週間に4日・30時間以上働いている人の場合、雇用期間が2か月を超えていれば、通常社会保険に加入でき、会社はこれを届け出なければならないとされています。あなたの場合は、既に半年ほど週5日・35時間働いていますので、社会保険に加入することができます。 ◆会社と交渉してみましょう ×商事は、あなたを社会保険に加入させる義務があり、これをしなかった場合には罰則(健康保険法208条、厚生年金保険法102条)も用意されているので、交渉してみてください。 ◆自分でも手続きできます 加入資格があれば、あなた自身で健康保険組合や社会保険事務所に請求することによって加入することができます。もし、×商事が拒み続けるのであれば、直接自分で手続きしてしまうのも手でしょう。自己負担分を支払う必要がありますが、過去2年分について遡って加入することができます。 ◆会社への損害賠償請求 会社が不当に労働者の社会保険加入の届出を怠っていたことを理由に、損害賠償請求が認められた裁判例があります。逆に否定された裁判例もあり、まだ結論は固まっていませんが、あなたが熱心に働きかけたにもかかわらず、×商事が嘘をついたり、解雇すると脅したりしてあまりにも不誠実な対応であった場合には、損害賠償請求も考えられます。 |
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| 並木 陽介 | |||||
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■ぶらりらくちょう〜ゴジラが見つめる有楽町 |
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| 事務所の裏にゴジラ像があることをご存知ですか? なぜこんなところに?と不思議に思っていましたが、日比谷は東宝のお膝元、映画の町なんですね。このゴジラは1995年に「ゴジラvsデストロイア」の公開記念に建てられたものだとか。 ゴジラ像の建つ広場は、通称「スターの広場」と呼ばれ、足下には映画スターの手形が並んでいます。中にはトム・クルーズの手形も! この広場は、数少ない喫煙場所として愛煙家のみなさんのくつろぎの場ともなっています。わが旬報法律事務所も、本年6月から全面禁煙となり、7階に喫煙室が設けられました。とはいえ、ゴジラの隣でさわやかな風を感じながらゆっくり一服の方が気持ちがよいのか、事務所員も続々ゴジラデビューを果たしているようです。あ、ほら!そこにも…。 |
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| 新村 響子 | |||||
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■JUNPOH法律セミナー〜消費者問題 |
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第14回JUNPOH法律セミナーは、今年2月2日、「消費者問題」をテーマに開催されました。 |
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| 宮坂 浩 | |||||
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■書籍紹介〜『冤罪弁護士』著者/今村 核 |
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著者は、当事務所所属の今村核弁護士。映画「それでも僕はやってない」の周防正行監督が帯にコメントを寄せ、朝日新聞の「著者に会いたい」欄でも取り上げられた注目の本である。 |
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| 蟹江 鬼太郎 | |||||
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毎朝の通勤ラッシュ。慣れたとはいえ、満員電車はイライラしやすい場所。そんな場所を少しでも快適に過ごそうと使いはじめたのがiPod。これなら本や新聞のように広げる空間を必要としないので満員電車の中でも使える。でも、イヤホンから音が漏れないように気をつけなければならない。何をするにしても公の場所でのマナーは守りたいものだ。(岡) |
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