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2007 新年号〈VOL.42〉 |
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■働き方を考える |
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ジル・A・フレイザー「窒息するオフィス」(岩波書店)を読んで衝撃を受けた。アメリカ社会では、1980年代以降規制緩和が進み、長期雇用は派遣労働、契約社員に切り替えられ、長時間過密労働が当たり前となり、企業の多くがホワイトカラー搾取工場になっているというのである。その過酷さは、わが国の実態をはるかに超え、先行している。 |
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| 徳住 堅治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■心を強制することはできない 東京都日の丸君が代強制違憲判決 |
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| 昨年9月21日、東京地方裁判所で、教育現場に自由の風を吹き込む画期的な判決が出されました。 3年前、東京都教育委員会は、都立高校の先生に対して、卒業式などの式典で「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」ことを命じる通達を出しました。先生方はひとりひとり職務命令を受け、座席を指定され、起立しているかどうかチェックを受けました。 日の丸君が代が戦前の軍国主義に利用されていたことを考えると、それに向かって起立して敬意を示し、歌うことはできない。教え子の中には在日韓国・朝鮮人や中国帰国子女の子どもたちもいるのだ。間違った通達に従う自分を子どもたちに見せるわけにはいかない先生たちは、一個人として、そして教師として、起立斉唱することはできませんでした。 しかし、不起立をすれば懲戒処分が待っています。戒告、減給、停職…とだんだん重くなり、いつかはクビです。自分の心を殺すか、それとも貫いて処分を受けるかという究極の選択。どうしたらいいのか、夜眠れない、食欲がない、足が震えて体育館に入れない…。先生たちは苦しみ続けました。 判決は「起立・斉唱、ピアノ伴奏を命じることは思想良心の自由を侵害するもので、憲法19条に違反する」と判示しました。そして、都教委のすさまじい強制指導は、教育基本法10条の「不当な支配」にあたり違法であると認めたのです。教育現場に強制はなじみません。ましてや、「心」を強制することなどできるはずがありません。判決は、自由で豊かな教育を目指す先生たちの心を守ったのです。 |
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| 新村 響子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■ビラの配布が犯罪?? 東京・葛飾ビラ配布弾圧事件無罪判決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年12月23日、一人の男性が逮捕されました。政党の都議会報告などを配布するために、オートロックのないマンションの共用部分に立ち入る行為が住居侵入罪にあたる、というのが逮捕の理由でした。その男性は、23日間警察署において身柄を拘束された後、裁判所に起訴されました。 見知らぬ者がマンションの共用部分にいるのは不安だ、読みもしないビラを投函されるのは不快だ、検察官はそういったことを裁判において主張しました。 しかしながら、そのような不安感や不快感だけで、人を処罰することが許されるのでしょうか。国の最高法規である憲法は、自分の考えや情報を人に伝達する自由を表現の自由として保障しています。そして、ビラは、情報や考えを人に伝える大切な手段です。その男性は、人に危害を加える目的でもなく、ただビラを配布していただけでした。 「被告人は無罪」。昨年の8月28日、東京地方裁判所は判決を言い渡しました。近時のプライバシー意識、防犯意識の高まりを考慮しても、現時点では、各住戸のドアポストに配布する目的で、昼間に住居用マンションの通路や階段等に、短時間立ち入ることが明らかに許容されないとの社会的な合意が、未だ確立しているとは言い難いと判決は述べました。 検察庁は判決を不服として控訴し、舞台はこれから東京高等裁判所へ移ります。表現の自由の行く末を左右するこの裁判を、今後少しでも多くの人に見守って頂ければと思います。 |
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| 梅田 和尊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■グレーゾーン金利撤廃へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サラ金業者は、利息制限法の上限金利年20%を越えて年29.2%もの違法な金利を取り、多くの多重債務者を生んで社会問題になってきました。なぜ、違法な金利がまかり通ってきたかというと、出資法では29.2%を超えないと刑事罰が課されないからでした(20%超29.2%以下をグレーゾーンと称されてきた)。業者はこれをいいことに違法金利を取り続け、テレビコマーシャルで堂々と広告宣伝をしてきたのです。 弁護士会は、長年この不当な実態を是正するために、出資法の金利を利息制限法の上限金利まで引き下げることを政府に要求してきました。しかし、自民党は、こうした要求に背を向け、外資系貸金業者の強い意向を受け、違法金利を残し、さらに利息制限法の規制を緩める改正法案を出そうとしていました。当然のことながら社会の流れに逆行する自民党の動きは、日弁連や国民の強い批判を受け、自民・公明の与党は当初の案を撤回し、グレーゾーンを廃止し、現行利息制限法を残し、上限20%を超える金利を罰則で禁止する方針に転換、同法案は10月31日閣議決定されました。 同法案では、グレーゾーンの撤廃の他、借り手の自殺を保険事故とする生命保険契約締結の禁止や、夜間だけでなく日中でも執拗な取立てを規制対象とすること、過剰貸付を防止するため、年収の3分の1を超える貸付も禁止されることになっています。日弁連は、こうした政府与党の方針転換を歓迎し、評価する会長談話を発表しました。国民運動の大きな勝利と言えます。ただし、この法案ではグレーゾーン金利撤廃は法律公布から3年後とし、その間に「見直す」ことができることになっております。しかしこれは、業者側からの巻き返しの機会を残すことになり、引き続き注意が必要です。 |
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| 野澤 裕昭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■これからの働き方は、どうなる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の労働者は約5,400万人、全人口の約8割が労働者とその家族です。労働者の職場生活の有り様は家庭生活に大きな影響を与えます。ところが、職場生活に関する法律はありません。他方、就業規則が職場の憲法だといわれたり、就業規則もなく、企業の一方的決定がまかり通る企業もあります。日本が企業中心社会と非難される由縁です。 働く時間に関しては、労働基準法がありますが、これが適用されない人もいます。 今、職場生活に関する法律を作ろうという審議が厚生労働省内で進んでいます。労働契約法と呼ばれます。ここでは、就業規則に契約=約束の効力を与えようとの動きがありますが、現実には企業側が圧倒的優位にあるのですから、この関係をできるだけ対等に近づける制度や機能を備えた法律でなければ労働者の役に立ちません。 また同時に、労働時間に関する法が適用されない労働者を大幅に拡大すべきだとの点も審議されています。これでは長時間労働に増々拍車がかかります。 一人ひとりの労働者が、企業の奴隷ではなく、人間らしく働ける法律が制定されねばなりません。07年通常国会に法案上程といわれています。多くの方に関心を持ってほしい問題です。 |
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| 鴨田 哲郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■旬報9条の会 創立2周年記念音楽と講演の夕べ開催 |
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| 2006年9月1日、内幸町ホールで旬報9条の会の創立2周年記念講演会を開催。150名以上の方にご参加をいただき、会場は超満員で大変盛大に行われました。新谷のり子さんの歌は、戦争にまつわる悲しいエピソードや、平和を祈る気持ちなどを間にはさみながらのもので、戦争への怒りと平和への祈りが聴衆にひしひしと伝わるものでした。 引き続き行われた佐高信さんの講演は、非常に分かりやすく、時間が経つのを忘れてしまうくらい面白いものでした。特に、人に何かを伝えようと思ったら「具体的なことを大きな声ではなく短く話すことだ」という部分は、弁護士にとっては大変重要な指摘であると思いました。 今、安倍首相は改憲を明言します。しかし私は、戦後60年間、日本がアメリカと軍事同盟を結びながらも、アメリカの起こす戦争の前線に立つことなく、他国の人間を殺したり、逆に自衛隊員が殺されたりしなかったのは、9条のおかげであると思っています。それなのに、ただでさえ“後方支援”として戦争協力を最大限やっている現状の中で、9条を変えてしまえば、アメリカが起こす戦争に、歯止めなく次々と参加することは目に見えています。絶対にこんなことにならないよう、何としても9条を守って平和な世の中にしなくては、と考えた2周年記念講演でした。 |
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| 佐々木 亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■ NTTリストラ裁判、札幌地裁で原告全員勝利の判決!! |
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| 2006年9月29日、札幌地裁はNTTリストラ北海道訴訟で、強制配転された原告5名に対して、全員勝利の判決を言い渡しました。 NTTは、2002年5月、電話の業務を自ら新設した子会社へ全面的にアウトソーシングし、電話部門の51歳以上の労働者全員に対し、NTTを退職して、賃金が3割下がる子会社へ再雇用される道を選ぶよう迫りました。退職再雇用に応じない場合は、成果業績主義が徹底されるIP・ブロードバンド部門に配転するといって、対象者の97%を子会社へ追いやりました。希望退職などを含めるとNTTグループ全体で約11万人もの社員がリストラされたのです。 退職再雇用に応じなかったために強制配転された労働者らが裁判に立ち上がり、札幌のほか全国の4地裁(東京、静岡、大阪、松山)で裁判が続いています。札幌地裁判決は最初の判決でした。判決は、原告らに対する配転を、業務の必要に基づくものではなく、「人事権の濫用」で違法と断じました。リストラに応じなかったことに対する「報復・見せしめの配転」という原告側の主張を認めたものにほかなりません。NTT側は判決を不服として札幌高裁に控訴しました。 大企業の横暴を許さないため東京などでも引き続き頑張りますので、ご支援をお願いします。 |
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| 今村 幸次郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■過労自殺労働者に労基署長が労災認定! |
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| 最近、過労死・過労自殺をする労働者が増加しています。 平成16年5月7日に、うつ病治療のために入院していたC病院の8階から飛び降り自殺して、本年9月7日に労災認定されたAさん(当時44歳)も、その一人ということができます。 Aさんは、平成15年当時、大手家電メーカーのグループ会社であるB社の係長の役職にありました。当時、B社は、Aさんを責任者として、家電製品を各地の販売店に供給するコンピュータシステムの改革を進めており、平成16年5月7日を新システムの稼動開始日と定めていました。 ところが、平成16年に入っても新システム稼動の準備が順調に進行しないため、Aさんは、同年3月から4月にかけて、連日深夜におよぶ長時間の過密労働を余儀なくされたうえ、稼動の遅れを上司であるD部長から厳しく叱責されたため、3月下旬頃から、次第に心理的ストレスが蓄積していき、遂に5月にはC病院の精神科へ入院せざるをえない状況にまでなってしまいました。 このような状況の下で、責任感の強いAさんは、B社のコンピュータ新システムの稼働日とされていた5月7日に、愛する妻と子ども2人を残して自らの命を絶ったのです。 Aさんのような悲惨な過労自殺者が生じないようにするには、労働者に、真に人間らしい働き方のできる労働条件と職場環境を整えることが不可欠であると言わざるをえません。 |
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| 清水 洋二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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〜法律相談〜 離婚と年金 |
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| Q.夫と離婚したいのですが、専業主婦ですので離婚後の生活が不安です。今年から夫の年金の半分を妻も受給できると聞きましたが本当でしょうか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.本当です。離婚した後の年金が大きく変わりました。年金制度は、国民年金からすべての国民に支給される基礎年金と、厚生年金や共済組合から上乗せされる報酬比例年金の2階建となっていますが、報酬比例年金に分割制度が導入されたからです。離婚した場合、妻は基礎年金だけ、夫は基礎年金と報酬比例年金の両方と妻に不利でしたが、妻も夫の報酬比例年金の半額まで受給できるように改善されました。具体的には次のとおりです。 (1)2007年4月1日以降の離婚から適用。 (2)受給資格者は会社員や公務員の専業主婦で、夫が自営業者や内縁関係は対象外。共働き夫婦(一時期共働きも含む)は双方の報酬比例年金の合計額の半分まで受給可能。夫が長期にわたり不明の場合でも家裁の決定で受給可能。 (3)夫婦間の分割合意書または家庭裁判所の決定書を社会保険事務所、共済組合に提出。 (4)離婚した日から2年以内に提出(2年経過後は受給資格なし)。 (5)妻は自分の受給開始年齢から死亡まで受給でき、離婚した夫が死亡しても受給可能。妻は再婚しても受給可能。 (6)年金は夫婦各自の口座に振込。 (7)分割しても基礎年金は影響を受けず、各自が自分の基礎年金を受給する。 この改革は「高齢期の生活を支える公的年金としてふさわしい給付水準を確保」するため、婚姻期間中に夫が負担した保険料は妻も負担したとみなしたものです。上限が半分ですので夫が同意すれば問題ありませんが、同意しなかった場合、家庭裁判所に申立をすれば婚姻期間の長短を見て決定されます。なお08年4月1日以降は、合意や家庭裁判所の決定がなくても、妻は社会保険事務所に請求すれば半分の年金をもらえますが、分割の対象となるのが08年4月1日以降の婚姻期間に対応する年金だけですのでご注意ください。07年4月まで慌てて離婚しないことです。 |
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| 島田 修一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■久保田先生を悼む |
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| 去年の7月18日に護国寺で久保田さんとお別れして早くも半年となる。おそらく今ころは西の方浄土にあって、安らかにお正月を過ごしておられると思いたい。 私は、その日、「ご自分の葬儀の段取りまでも細々と言い遺こされていたことを、いかにも久保田さんらしい」と評し、そして何よりも、「大勢の仲間と事務所を別たなければならなくなった苦境の時期を、『若い弁護士』の先頭に立って頑張り抜かれた久保田さん」を涙して讃え、「だけど苦労の甲斐があったではないですか。その後も断えることなく集まってきてくれた『若い人』たちが中心となって、今ここに、揺るぎなき旬報法律事務所がある。ご安心ください」と弔辞を結んだ。 60年安保の翌年に労働旬報法律事務所に入所後、46年もの間、久保田さんと一緒に「生けるしるしある時代」をがむしゃらに働いてきた私には、今となっては、私だけしか知らない数々の思い出が脳裏をよぎる。楽しく、懐かしい思い出もたくさんあったが、苦しく、思い出したくないものもある。久保田さんの了解なしにはお話しできない類のものもある。いずれにせよ久保田さんは帰らぬ人となってしまった。 加えて、私たち2人の間には、1943年私の飯田中学入学時に逆上る「先輩・後輩」の長い前史があるため、「その意識」が、無意識の裡に、折りにふれ、2人の思考と行動の回路を狂わせることがなかっただろうかと、今になって複雑な気持にも襲われてくる。万感胸に迫る。 ともあれ、久保田さん、安らかにお休みください。 合掌 |
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| 仲田 晋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■ぶらりらくちょう − 超高級ホテルの意地とプライド |
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| 日本随一の格式と伝統を誇る超高級ホテル、帝国ホテル。東京・銀座に近く、日比谷公園を見下ろす立地条件も最高で、世界のVIPも多く宿泊します。2004年の当事務所の50周年記念レセプションもここで行われました(その折は多くの方のご来場・ご好意、ありがとうございました!)。 そんな日本を代表する老舗ホテルも、現在「東京ホテル戦争」の真っ只中。2007年夏、目と鼻の先に、世界第一の高級ホテルチェーン、ザ・ペニンシュラがオープン予定。帝国ホテルはこれに対抗するため、数十億円の費用をかけて改装中なんだとか。「日本一」の座を守ることは出来るのでしょうか。 それにしても、普段、裁判所の行き帰りに目の前を素通りするだけなのですが…たまには「帝国ホテルでランチ」なんて優雅なこともしてみたいなあ。 |
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| 雪竹 奈緒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■所属弁護士退所のお知らせ |
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| 森 真子弁護士(99年4月入所)が、本年6月末で事務所を退所されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田舎の母から蜜柑が届いた。箱を開けると甘酸っぱい匂いに包まれ、暖かな日差しをうけた段々畑、銀色にキラキラ輝く穏やかな海…、島の風景が思い出された。故郷への思いは人それぞれ。それを誰か(国)に強制されたくはない。(堀江) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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