一般民事事件
家事事件
労働事件
消費者事件
医療過誤事件
債務整理・倒産処理
刑事事件・少年事件

一般民事事件

(1) 不動産関係  
自分の土地が不法占拠されて困っている、自分の建物の登記が自分の知らないうちに勝手に移転されているのでその抹消を求めたい等、土地・建物の明渡請求、登記関係請求の事件を扱います。
(2) 借地・借家関係  
家賃をもう何ヶ月も滞納されて困っている、賃料が近隣相場と比べて著しく高いからもう少し低くしてもらいたい等、借地・借家関係の事件を扱います。
(3) 契約関係  
製品を購入して代金も支払ったが、売主がその製品を引き渡してくれないので、その請求をして欲しい、金銭を請求されているが支払能力が無い等、契約の債務不履行等を扱います。
(4) 金銭関係  
お金を貸したが返してくれない、物を売って引き渡したが、その代金を買主が支払ってくれない、金銭を請求されているが支払能力がない等、金銭の請求事件を扱います。
(5) 損害賠償請求  
他人の故意または過失行為によって、自分の財産が損害を受けた、精神的苦痛を被ったので、その相手に損害賠償を求めたい、損害賠償請求されているがどうするかといった損害賠償請求事件を扱います。
(6) 交通事故  
交通事故の被害を受け、加害者に対し、病院の治療費や後遺症損害の賠償を求めたいなど、交通事故についての損害賠償請求も取り扱います。
(7) その他  
上記以外にも、種々の民事事件の相談・交渉・裁判・執行等を行います。

家事事件

(1) 相続  
父が亡くなったが、相続人間でその相続財産の分配をめぐって揉めているので、遺産分割の調停をして欲しい、将来親族間で相続争いが起きないようにするために遺言書を書きたいが、その書き方が分からない等、親族間での相続問題について相談を受け、家庭裁判所に調停を申し立てたり、地方裁判所に遺産の確認請求訴訟を起こしたりします。
(2) 離婚  
配偶者が不貞行為を働いた、配偶者から暴力をふるわれている等、様々な理由で離婚したいという方の相談を受け、家庭裁判所に調停を申し立て、調停が不調に終わった際には、離婚の訴訟を提起します。もちろん、逆の立場の相談もお受けします。
(3) 成年後見その他  
高齢等で認知症の程度もひどくなり財産の管理ができない場合に、その財産の管理を適切に行うための成年後見の申立てや、その他様々な家庭での問題についての相談を受け、法律的に分析・解決します。

労働事件

突然会社から解雇された、明日から九州へ行ってくれと配転を命じられた、会社が給料を支払ってくれない等、解雇・異動・未払賃金等様々な労働問題を扱います。最近問題となっている残業手当の請求も扱います。労働者に対する不利益な処分に対し、速やかに使用者と交渉をし、必要に応じて仮処分、裁判手続を行います。また、勤務中の災害により、傷害を受けた場合などの労災事件も扱います。当事務所は、労働事務所として長年実績を積み重ねてきており、積極的に労働事件に取り組んでいます。

消費者事件

「絶対に儲かるから」としつこく言われ、先物取引の契約書に署名させられ、多くの証拠金を拠出させられ、もう取引をやめたいが、業者が手じまいに応じてくれず困っている等の先物取引被害や外国為替証拠金取引被害、「今すぐ家を直さないとこの家はダメになります!」と言って半ば無理矢理家のリフォームをさせられた、悪質な事業者は消費者の無知につけ込んで消費者を誤信・困惑させ、不当に消費者に不利益な内容の契約を結ばせます。法律は、消費者を保護するために、クーリングオフの制度等様々な制度を設けています。この契約を取り消したい、この契約はおかしい、そう感じたら是非相談して下さい。

医療過誤事件

手術前はそれほど難しい手術ではありませんので心配いりませんと説明を受けていたにもかかわらず、手術後容態が急変して父が亡くなった、なぜ亡くなったのか医師に説明を求めても、曖昧な説明しか行わず納得できる説明が返ってこない、医療過誤ではないだろうか…。医療過誤において医師の責任を追及する場合、その証拠はほとんど医師の手中にあります。そのため、クライアントから相談を受けた際、弁護士は必要に応じて、病院に対する証拠保全を申し立て、その上で、裁判所に提訴します。訴訟の中で、証拠保全により保全された証拠を出し、専門的知識を有する鑑定人の意見などを踏まえ、なぜ父が亡くなったのか、可能な限り真実を明らかにします。

債務整理・倒産処理

何社からも借金をし、その返済に困っている、債権者からの取り立てがきつくてもう耐えられない、負債額が過大になりすぎて会社を清算したい等、経済的に破綻した個人・会社の債務整理を行います。任意整理、破産、個人再生等、あなたにとって最も有効適切な債務整理の方法を選択し、その交渉や裁判所への申立て等をあなたを代理して行います。  
*弁護士が債務整理の処理を受任し、介入通知を各債権者に通知すると、直接の取り立てはなくなります。

刑事事件・少年事件

犯罪の嫌疑をかけられ逮捕された場合、強制的権限を有する捜査機関が証拠を収集し、あなたの取り調べを行います。そして、裁判所に起訴され、判決を受けます。身に覚えのない事件であれば、弁護人は、その無実をはらすべく弁護活動を行い、認めている事件であっても、あなたに有利な証拠を集め、その身体拘束がなるべく速やかに解放されるように努めるとともに、あなたに対して適正な判決が下されるようにその弁護活動を行います。刑事手続や被疑者・被告人の権利を知らなかったが故に、冤罪となり、不当に不利な有罪判決を受けることもあり得ることです。できるだけ手続の早い段階で弁護士から適切なアドバイスを受けることが大切です。